「この領収証、収入印紙はいらないんじゃないですか?」
取引先への支払いを終え、受領証を受け取った私は、貼られている200円の収入印紙に目が止まった。
金額は50,126円。
その下には「内消費税等4,306円」と、はっきり印字されている。
単純に総額だけ見れば5万円以上だ。
しかし消費税額が明確に区分されている場合、印紙税の判定に使う金額は税抜きになるはず。
計算すると、50,126円から4,306円を引いた本体価格は45,820円だった。
「税抜きで5万円未満だから、非課税ではありませんか?」
私が窓口の担当者に確認すると、相手は領収証を見たまま首をかしげた。
「合計が5万円を超えていますので、200円の印紙が必要です」
「でも、消費税額は別に記載されていますよね」
そう伝えても、担当者は「会社の決まりです」の一点張りだった。
後ろにはほかの客も並んでいたため、私はその場で言い争わず、領収証を写真に残して帰宅した。
どうしても気になり、国税庁の案内を確認した。
そこには、消費税額等が領収証上で明確に区分されている場合、その税額を記載金額に含めないと書かれていた。
つまり、私の記憶は間違っていなかった。
翌日、私は計算を書いたメモと国税庁の資料を持って、再び窓口を訪れた。
昨日の担当者は少し面倒そうな顔で言った。
「だから、総額が50,126円ですよね?」
私は声を荒らげず、資料の該当箇所を指した。
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