「住民税非課税世帯だったのに、課税されている…!?」 そんな方は年間数十万円も損をしているかもしれません。 でも、ご安心ください!実は、たった1枚の書類を出すだけで非課税世帯になれるかもしれない、裏ワザがあるんです。ぜひ最後までご覧ください!
【お詫びと訂正】 から紹介したモデルケースを用いた「年金+アルバイト(給与)所得」の計算例に関し、「所得金額調整控除」について言及・反映が漏れておりました。
具体的には、年金収入 140 万円・給与収入 80 万円という例において、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」 が適用され、合計所得は動画内で示した45万円からさらに10万円低い35万円となります。この控除を加味しても、1級地の住民税非課税基準(45万円以下)内に収まるため、非課税世帯である点は変わりません。 ただし、動画内で「2024年までの基準だと課税対象だった」と説明しましたが、実際には2024年以前もこの条件の場合は所得金額調整控除が適用され、非課税でした。 この度は、視聴者様からコメントを頂戴し、本控除の存在と条件を改めて確認いたしました。
誤解を招く説明となりましたことをお詫び申し上げます。 今後は税制上の控除や基準をより正確に反映し、信頼性の高い情報をお届けできるよう努めてまいります。
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