江戸時代、日本の刑罰制度において「流罪」、通称「島流し」は死刑に次ぐ重い刑罰とされていました。しかし、島流しと聞くと、孤立した無人島に送られる厳しい刑罰を想像するかもしれませんが、実際の生活は意外にも異なるものでした。
「島流し」として送り込まれた場所は、佐渡島や伊豆七島など、普通に人々が生活する場所でした。罪人たちは、島の住民と共に生活することが許され、村内の囚人が全体の10%以下になるように配置されました。また、彼らは犯罪防止のために5人組と呼ばれる連帯責任組織に所属し、監視されながらも基本的には自由な生活を送っていました。
制約としては、「島から抜け出さない」「他の村に行かない」「流人同士で交際しないこと」といった規則がありましたが、これらは厳しい制限とは言えません。むしろ、罪人たちは与えられた畑を耕し、自らの生活を支えるために農作業や漁業、大工仕事などを行うことが求められました。
流罪になった者たちには、身柄の拘束がなかったものの、生活のために自ら食糧を確保する必要がありました。裕福な者は、米や金銭を島に持ち込むことが許され、親族からの仕送りも可能でしたが、それだけで一生暮らしていくことはできません。
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